弘泉堂鍼灸接骨院
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      京都市中京区西ノ京上平町49-1
      ドーリア NEXT 円町 1F
      【フリー】0120-94-6152
      【電話】075-406-5151
      【時間】 午前8:00〜12:00/午後3:00〜9:00
      【休診】水曜・日・祝・土曜午後

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Sake
2019年11月29日 [日々のこと]
お疲れ様です。院長です。

11月29日の金曜日でございます。

ついに11月も明日で終わりです。

そして明日は土曜日ですから、今日が支払い&給料日なわけですな。

この日は朝から銀行振り込みを数件行い、入ったお金が右から左へと、もしくは左から右へと消えていくわけです。

そんで、ついに12月ですな。

今年は29日が日曜日ですから、年末は28日の土曜日まで診療となります。

でぇ、年明けはいつもなら4日からなんですが、今年は4日が土曜日って事で、いっそ6日からにしちゃおうって事になりました。

ですので、29日から5日までお休みですのでよろしくお願いします。

ってことで、まだ12月にも入ってないんですが、12月は土曜日が4回しかないんですよね。

で、大掃除の一環として、院内を仕切ってるカーテンを洗濯するんですが、1回に1枚しか洗えません。

そして、乾燥させるとシワシワになるんで、もとの場所に吊るして乾かすわけですが、休みの前でないと乾きません。

ですから、毎土曜日に洗濯するわけですが、土曜日4回に対して、カーテンは5枚ありますねん。

つまり、どこかで無理して2枚洗うか、1週前倒しで洗いだすかしないといけないわけですよ。

で、1週前倒しとなると、明日の土曜日から開始しないといけないわけで、今、悩み中です(笑)

ってなそろそろ年末感も出ようかって11月29日、今日も元気にネタにいってみましょう。

12月に入れば、忘年会にクリスマスにと、何かと飲酒する機会が増えますよねぇ。

で、この時何を飲むかって話ですが、まず乾杯はビールでって風潮は確かにありますな。

最近じゃハイボールやサワーも人気がありますし、ビール以外のお酒を最初の一杯にチョイスする人も少なくありません。

では、日本酒ってのはどうでしょう。

みなさん飲まれます?

わたくし院長、まぁ、全然飲むんですが、日常的に好んで飲むかと言われるとそうでもなくて、なにか特別な時とかあとは、あれですな。

「飲み放題」って巷ではよくあるじゃないですか。

この「飲み放題」の中に日本酒があれば、チョコチョコ飲みますね。

ですが、単品でとなるとあまり注文しないかなぁ…。

ってな日本酒ですが、やはり国内の需要は減少傾向にあるようなんですね。

これは、飲酒する習慣の減少と、近年の糖質制限ブームも手伝っているようですね。

そりゃ、日本酒は原料が「米」ですし、糖質たっぷりでございますわな。

ですが、この「日本酒」が、海外では人気が高まってるそうなんです。

これをうけて、政府・与党が日本酒の海外輸出を促進するため、輸出のためであれば製造場の国内新設を認める方向で検討していることが分かりました。

日本酒は国内の需要が減少していることなどから、需給調整のため、現在は製造免許の新規発行が原則認められていません。

つまり、新規参入出来ないわけですが、海外で日本酒人気が高まっていることから、海外向けに特化した日本の酒造メーカーを誕生させ、世界のアルコール市場の取り込みを図ろうって魂胆らしいです。

年末に取りまとめる令和2年度与党税制改正大綱に盛り込んだ上で、来年の通常国会に酒税法の改正案を提出、早ければ同年4月1日の施行を目指すそうです。

国税庁によると、少子高齢化に伴う飲酒人口の減少や健康意識の高まりといった生活習慣の変化により、平成の初めごろは1兆円程度だった日本酒の出荷額は減少傾向が続いており、近年は4千億円程度で推移しています。

一方で輸出額は9年連続で過去最高を記録するなど増加してるんですね。

30年には約222億円が輸出されてますし、国際的なコンクールで受賞するなど世界的な評価が高まっていることに加え、海外での和食ブームも後押ししているようです。

国内市場が縮小する一方、世界市場は今後も拡大するとみられており、世界での販売を拡大することで、日本の酒造産業全体の活性化を目指すわけですね。

今回の措置を、輸出向けに限定することで、国内販売が中心の既存の酒蔵などへの影響は最小限に抑えるわけです。

年間60キロリットルという「最低製造数量基準」も適用除外とし、小規模事業者の参入をしやすくするほか、既存の酒蔵が輸出向けに高付加価値の日本酒を少量だけ製造するといったこともできるようにする。

この「最低製造数量基準」てのは、酒税法第7条第2項において、種類別に1年あたりの最低製造見込数量(法定製造数量)が定められてるんですね。

免許取得後1年間に製造しようとする見込数量がこれに達しない場合は、免許を受けられない決まりなんです。

また、実際の製造数量がこれを3年間下回ると、免許取り消しとなるってなガチな決まりとなってます。

で、この酒類製造免許、種類別、品目別になっているんですね。

ですから、免許を受けた品目と異なる品目の酒類を製造しようとするときは、改めてその品目の免許を受ける必要があるっていう細かいもんなんですよ。

ま、例えば、ウイスキーの免許を持ってても、ブランデーを造ることはできないってことなんですね。

これくらいキッチリと決める一つの理由に、品質の悪い製品が出回らないようにするってことがあるようなんですが、今回の新規参入の際には国税庁が施設や技術が十分に備わっているかの審査を強化するんだそうです。

なんか…

酒造って大変なんですね(笑)

酒好きに言わせれば、なけりゃ何でも飲むよってな人も多いと思うんですが、造る側には大変なことが多いもんなんだなぁ改めてつくり手に感謝して…

今晩も、酔っぱらいましょう(笑)

ではまた〜。



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