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2018年10月26日 [動物のこと]

ペット親権

お疲れ様です。院長です。

10月26日の金曜日でございます。

さぁ、今月も支払い週間がやってきましたよ。

今日辺りから月末まで、色々事務作業が面倒です。

そして10月もあと5日ですなぁ…。

そんで、11月が来て12月が来ると…

来年は平成も終了する予定ですし、消費税も10%に上がるし、なかなか歴史的に見ても出来事の多い年かもしれません。

そんな2019年ですが、とある国のとある都市でも、新年早々新しい法律が施行される予定となってます。

ちょっと面白い法律なんで、ご紹介しときますね。

場所は、アメリカ、カリフォルニア州で、来年1月1日よりペットに関する新法が施行されることが決まりました。

この法律は、夫婦が離婚することになり、飼っていたペットをどちらが引き取るかで意見が食い違った場合、人間の子どもの親権争いと同じようなやり方で裁判官が最終的な判断を下せるというものなんだそうです。

これまでペットは「夫婦の共有財産」と見なされていて、まぁ、「物」扱いされていたのですが、この法律が制定されることにより、ペットも立派な家族の一員としての権利を得たことになるわけです。

いや、アメリカらしい(笑)

日本じゃこれも考えられませんね。

ペットの親権ですからねぇ…。

人間の場合でも、親権争いでもめまくる事はよくあります。

そして、裁判ではその「子供」の最善と言う部分でどちらかに決定されます。

では、今回のペット親権、どのように決定するかと言うと、やはり、これまでどちらがよりペットに食事を与え、獣医や散歩に連れて行き、愛情を持って育てていたかなど、人間の子供の親権を争うときの裁判と同じように、事実に基づき裁判官が判断を下すってことらしいです。

これも、裏付け調査とか当然しなきゃいけませんし、まぁまぁ大変でしょうねぇ…。

ほんと、面白い国。アメリカ(笑)

まぁ、離婚大国とも言われるアメリカですから、当然こういった「財産がらみ」のもめ事も多いわけで、今までもこのペットの引き取りについて、もめた例はたくさんあるそうです。

で、ここまでは日本でもありそうですが、ここからがとりあえず面白い国、アメリカならではで、こういう場合どうやって飼い主を決めていたかというと、もちろん色々話し合いやなんかを持ったうえで、なお決まらない場合は、裁判官の独創的な方法で解決していたんだそうです。

で、この独創的な方法ってやつなんですが、これがまた面白い。

それは、この夫婦が飼っていた犬を出廷させ、離れて立つ夫婦の間にスタンバイしてもらい、犬自身にどちらか好きな方を選んでもらうといった方法なんだそうです。

犬が歩み寄った方が、犬を飼育するのにふさわしいと判決が下されるんだって。

裁判所でやで(笑)

これも日本じゃ考えられませんわな。

まぁ、これは一例だそうですが、最終的には裁判官がどちらかに決定しなければいけない以上、色々な方法が取られてたようなんですね。

1ヶ月おきとか、1週間おきとかに交替で飼うって裁定を下した裁判官もいたそうで、そういった独創性もこれからはなくなるわけですね。

まぁ、法律が制定されたからと言って揉めなくはないでしょうけど、ある程度基準が出来れば判断はしやすいですよね。

それと、こういった動物愛護の精神がドンドン普及していくのは良い事だと思います。

ペットも家族の一員なんて、ペット飼ってる家では当たり前の認識でしょうし、そこに法律が追いついてきているアメリカって国は、やはり先進国と言えるのかもしれませんね。

日本ではまだまだ、ペットはここまでの地位にはいない気がしますね。

あくまで「物」扱いですし、そういった部分も先進国に追いついていかないといけないんじゃないのとは、思わなくもない(笑)

まぁ、難しい問題ですが、いつか日本でもこういった裁判がおこなわれる日が来るかもしれませんね。

ではまた〜



nekooyako



京都 中京区 円町 弘泉堂鍼灸接骨院


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